知って得するお役立ち情報

犬猫の食べてはいけない物

一般であまり知られていなさそうな物に限定させて頂きます。

海老・タコ・イカは消化不良を起こす恐れがあり、内臓は特にビタミンB1を分解する酵素が多く含まれているので、急激なビタミンB1欠乏症を起こす可能性があるので与えないで下さい。

生卵
アビジンという成分は、ビタミンのバランスがくずれやすくなるため、下痢を引き起こす原因になります。加熱調理すれば問題はありません。

猫にドッグフード
猫に必要なだけのタウリンが、ドッグフードには入っていない為、タウリン不足からくる病気にかかる恐れがあります。

その他、観葉植物や花壇をされているご家庭が多いと思いますので、以下の植物を植えたり飾ったりする場合は、お気をつけ下さい。
アイリス  アザレア  アジサイ アセビ
朝鮮朝顔  アネモネ  アロエ  アマリリス
アヤメ   アンズ   ウメ   シクラメン
ジャスミン シキミ  シャクナゲ シャクヤクジンチョウゲ スイセン センダン ソテツ
ナンテン ニセアカシア ヒナゲシ ヒガンバナヒイラギ ベコニア  ベラドンナ ホウズキ
ポインセチア カラジュウム キョウチクトウ
クロユリ クリスマスローズ カタバミ ツツジ
サフラン ゲッケイジュ チューリップ モモ
ユリ ルビナス テッポウユリ デリス 
この他にも色々とありますので、ご注意下さい。

人工呼吸について
呼吸停止の状況において、人工呼吸をする事を本によく書かれているのを見ますが、その方法に関しては書かれていても、肝心な部分が書かれていない本をたまに見かけたらリします。
それは、吹き込まれてくる【空気量】です。
大型犬であればまだいいのですが、小型犬や猫に対して人間と同じ感覚で息を吹き込むと大問題です。本来ならば助かる命も、急激に大量の空気を送り込まれたことにより、肺がパンクしてしまうからです。
一刻を争うからといって、焦って大量の空気を送り込まず、肺の膨らみをよく観察して人工呼吸をするように心がけて下さい。
何故なら肺活量の違いがあまりにも差がありすぎるからです。


絶食について
犬は数日間絶食をしても問題は無いと言われますが、猫の場合はどうでしょう・・・
正解 猫の場合、急激な減量や絶食は禁物です。
実は、猫は肝臓に脂肪沈着を起こすため、生死にかかわる危険が出るのです。
猫は決して、3日以上絶食させないように気をつけて下さい。


法律

CAと共に暮らす中で関わる主な法律

法律が定める動物の地位と、飼い主との関係は?
どんなに愛していても法律上は、犬猫その他ありとあらゆる動物たちは、物として扱われてしまいます。その為、他人が自分の愛する動物を傷付けた場合でも先ず刑事事件には発展しません。その上、民事裁判を起こしたとしても、物としての定義があるため、悲しい事ですが、感情の部分は排除されてしまいます。しかし、飼い主側が自分の飼っている動物が人を傷つけた場合には、民事事件だけではなく、刑事事件も適用されてしまう場合もあります。この場合、近所の捨て犬・猫にエサを与えていた場合でも飼い主として扱われてしまいますので、ご注意下さい。これは、法律上飼い主が責任を取るのではなく、管理している者が責任を取るようになっているからなのです。その為、単にエサを与えていただけでもその動物の管理者として法は見てしまいます。その結果、最悪の場合民事・刑事の両方で裁判を受けなくてはならない事も充分にあるわけです。

販売契約についての豆知識
買い物をされる場合、大きな買い物だと内金や手付け金といった事をした覚えはありませんか?
法律上、この2つは大きく意味が違ってきます。内金はその場で買いましたという契約なので、キャンセルの場合は全額支払う事になり、手付金の場合は解約手付けが商売の慣行としてなっているため、手付を諦める事で解除する事ができます。どちらの契約でも、もしショップが勝手に誰かに販売した場合はどうなるでしょうか?
内金の場合は、全額返還並びに場合によっては賠償金請求ができます。手付金の場合は、お店側が手付金の倍額を支払う事で契約解除となります。この場合は、賠償金の請求はできません。
何かを注文する際は、後々の事を考えて注文する事をお勧めいたします。
散歩中の事故による判決例
原告が被告の秋田犬に近づき、手を差し伸べたところ鼻に噛み付いた事件では、被告は、民法718条1項但書による注意義務を尽くしたと過失相殺を主張しましたが、判決は免責について認めず、過失相殺についても「飼主と行動を共にする
犬に手を差し伸べて親愛の情を示す行為は、巷間往々見られるところである」として、過失相殺事由とは評価しませんでした。
他にも、老人がポールミラーに摑まり、飼主と散歩中の犬に吠えられて転倒し、骨折をした事件では、「犬の飼主には、犬がみだりに吠えないように犬を調教すべき義務がある」として民法720条二項の類推適用により、二割損害額を減額して、既払い額を除いた4,834,098円についての損害を認めています。
交通事故による判決例
夜間ダックスフントを散歩していた男性が、歩道と自動車道の区別がつかない道路を渡ろうとした時、接触し死亡した事件ではこう言っています。
「一般に道路上の犬に対して、歩行中の人(特に子供)に対する程に高度の注意を払う義務を自動車運転者に負わせる事はできない。しかし犬だからといってみだりに生命を奪ってよいという理はないし、ことに人の所有する畜犬は、法律上財産権の客体として、これに危害を加えないようにする一般的な注意義務があるのは当然」とし、被告の前方不注意の過失があるとしつつも一方、「犬の安全を確保すべき主たる責任は通常の犬の保管者の側が負う」として、原告にも過失があったとして、犬の財産的価値(10万円)の3割と慰謝料2万円について損害を認めました。
他にも多々判例はありますが、法律上、動物は物として扱われています。それはこの賠償額の違いで明らかであり、さらに何かあった場合の責任は、被害者であるにも係わらず過失を言い渡される可能性があると言う事です。それは、民法代718条で次のように書かれています。
「動物の占有者はその動物が他人に加えたる損害を賠償する責に任す」「但動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその保管をなしたるときはこの限りにあらず」
とあり、飼主が保管につき注意義務を尽くした事を立証しなくては免責されないとされ、被害者側が挙証責任を負う不法行為責任よりも重い責任を負っています。